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収税政策
 

        外商投資企業、外国企業と外国籍を持ってる個人に相応する税種は外商投資企業と外国企業所得税、増値税、消費税、営業税、土地増値税、資源税、印花税、屠宰税、都市不動産税、車船使用許可税と個人所得税である。

        外商投資企業国産設備を購入する退税

        1999年9月1日から、外商投資企業は税務機関に確認された退税投資総額の内に国産設備を購入し、それに『国務院輸入設備税収政策を調整する通知』の中に規定されている『外商投資産業指導目録』(励む類と制限類乙類)及び『目下国家重点励む産業、製品と技術目録』の投資項目を符合すれば、主管退税税務機関に許可されて国産設備投資の40%は購入設備当年は前一年より増加する企業所得税の中に免税できる。投資総額以外に購入する設備は同様に設備投資の40%は当年は前一年より増加する企業所得税の中に免税できる。企業購入する国産設備は投資方が登録資本金としての投資設備を含めていない。

        輸出貨物退(免)税

        •  国家は他の規定があるものを除いて、外商投資企業輸出する製品は2002年1月1日から、一律に「免、抵、退」の税管理方法を実行し、即ち輸出製品は販売環節に実行する。その進項税額はまずに国内販売製品の販売項税額を抵し、あとは余額を部分に退税する。

        •  外商投資企業は来料加工方式で輸入する貨物は輸入環節増値税、消費税を免税する。加工貨物が輸出してから、加工貨物加工税の増値税を免税する。外商投資企業は来料加工を受けてから、他の外商投資企業或いは国内企業を委託する加工し、回収してから輸出する場合、退税主管機関が出す「来料加工免税証明」によって消費税と委託加工加工費の増値税を免税できる。

        個人所得税

        中国境内の外商投資企業と外国企業に勤めてる外国籍を持ってる個人、募集された中国境内の企業事業単位社会団体国家機関の中に外国籍を持つ人員に対して、給料昇進の個人所得税費用マイナス標準はマイナス800元後の基礎にはマイナス費用3200元を付加し、給料所得九級超額税を適応し、税率は5−45%である。

        企業所得税

        •  生産性外商投資企業の税収優遇。生産性外商投資企業は石油、ガス、希有金属、貴重金属などの資源開発項目を除いて、国務院が規定する以外、実際経営期限は十年以上の企業は儲けられる年度から、第一年から第二年まで、企業所得税を免税し、第三年から第五年まで、半分に企業所得税を徴収する。

        農業、林業、牧業を従事する外商投資企業は規定による「二面三減半」の所得税優遇政策が期間円満の後企業が申請して、国務院税収主管部門の許可を得て、後十年の間に徴収するはずである税額の15%−30%企業所得税を減徴できる。

 
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